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多くのご要望をいただいておりました「結婚契約証書」の新サービスを開始いたしました!
自宅不動産・住宅ローンをお持ちの方の結婚・再婚、また、結婚後にご自宅の購入をお考えの方におすすめです。
離婚後も、元パートナーが住宅ローンの支払いを続けるという約束をする場合は多いでしょう。特に、小さなお子様がいる場合や、奥様の収入が少ない場合などは、よくあるケースです。
ですが、住宅ローンの支払は、離婚後、何年・何十年も続きます。離婚後しばらくは支払ってくれていたが、時間がたつと払ってくれなくなってしまった、ということはよくあるケースです。
特に、元パートナーが再婚したり、再婚相手との間に子供ができると、支払が止まってしまうことが多いようです。
離婚後の住宅ローンの支払に、しっかり責任を持ってもらうために、必ず公正証書を作成しましょう。適切な内容の公正証書があれば、住宅ローンの支払が止まったときに、相手の給料などに強制執行ができます!
(単純に「離婚後の住宅ローンは夫が払う」というような内容では、公正証書があっても強制執行できません。強制執行をするためには、それぞれのご夫婦の状況や、住宅ローン契約の内容にそった、正しい内容で作成する必要があります)
詳しくは「離婚で住宅ローンはどうなるの?」へ
不動産の所有権が夫婦の共有となったまま離婚してしまうと、離婚後、元パートナーが亡くなった場合、大きなトラブルがおこる可能性があります。
例えば、元パートナーが亡くなる前に再婚していた場合、元パートナーの所有権は、その再婚相手に相続されます。
そうなると、その再婚相手から、所有権の買い取りを要求されたりと、権利関係が非常に面倒になる場合があります。
特に、住宅ローンが残っているうちは、「所有権の移転登記」を銀行が認めてくれない場合が多いので(銀行の承諾なく勝手に移転登記すると、残ローンの一括返済の可能性があります)、どうしてもリスクが高くなってしまいます。
共有の不動産については、公正証書を作成して、所有権についてしっかりと取り決めをしておく必要があるでしょう。公正証書は、不動産の所有権の争いで裁判になった場合でも、第1級の証拠となります!
詳しくは「不動産の名義は変えられる?」へ
上記の通り、住宅ローンを完済するまでは、銀行は所有権の移転登記をほとんど認めてくれません。つまり、実際に登記の手続をできるのは、離婚から何十年もたった「ローンの完済後」となる場合も多いということです。
その場合、心配なのが「贈与税」です。
まず、離婚時の財産分与には、原則として贈与税は課税されません。
これは、離婚にともなう財産分与は、相手方から贈与を受けたものではなく、財産分与請求権に基づき「もともと自分の持分であったもの」を受け取っただけとみなされるからです。
ですが、離婚から何十年もたってから所有権の移転登記をすると、「離婚時の財産分与ではなく、現時点での贈与である」と判断されて、高額な贈与税を課税されてしまう可能性があります。
払わなくていい贈与税を課税されないよう、財産分与について公正証書で確実に税務署へ説明できるようにしておきましょう。
詳しくは「不動産の税金はどうなる?」へ
その他の「公正証書を作成する重要ポイント」はコチラ
離婚を考えているご夫婦にとって、「住宅ローン」は深刻な問題です。
「住宅ローンの問題がネックとなって、離婚の話し合いが進まない」とお悩みの方は、たくさんいらっしゃいます。
ですが、離婚のことは、身近な人にも相談しづらいことが多いですね。
そんなときは…
私たちは、毎年数億円の融資をサポートしてきたノウハウと、金融機関の裏も表も知り尽くした実績で、離婚と住宅ローン問題をはじめ、お金の問題、子供の問題など、離婚に関するさまざまな問題の解決をお手伝いしております。
離婚に関して、お悩みのこと、ご不明なことなどございましたら、いつでもお気軽に無料メール相談をご利用ください。
「公正証書」とは、公証役場にいる公証人が作成する公文書で、文字通り、「公に正しいことが証明されている文書」という意味です。
この公正証書の効果は絶大です。ある場面では、裁判所の確定判決と同じ意味を持ちます。つまり、公正証書をもとに、相手の資産(給与・預金など)に、強制執行(差し押さえ)ができるのです!
この公正証書の文章は、書店で販売している手引書を一冊買ってきて参考にすれば、形にすることはできます。それをそのまま公証役場へもっていけば、離婚公正証書はすぐに出来上がるでしょう。その方法が一番安上がりではあります。
ですが、実際の離婚の事情は、一組一組の夫婦によってすべて違います。
それぞれの夫婦の事情や要望を確実に反映させ、さらに、将来的なリスクを最小限に抑えた内容の離婚公正証書を作るのは、決して簡単ではありません。
特に、「住宅ローン」がからむ離婚には、銀行という第三者が登場しますので、すべての離婚条件を夫婦だけで自由には決められません。
いえ、むしろ自由に決められることの方が少ないといえるでしょう。
私たちは、ご夫婦それぞれのご要望や、住宅ローンの契約内容などをお伺いしながら、個々のご夫婦に最適なコンサルティングを行ったうえで、それぞれのご夫婦のためだけの公正証書原案を作成しております。
【住宅ローンが残っている場合】
●残っている住宅ローンはどうするか確定していますか?
離婚の方法によっては、銀行に一括返済を求められる恐れがあります。
また、住宅ローンの支払いを続けていく方に、確実に支払ってもらえる内容になっていますか?
●銀行対策は万全ですか?
銀行に対して不用意に離婚の事実を伝えてしまえば、その段階で残りの住宅ローンの一括返済を迫られてしまう可能性があります。
●連帯債務者や連帯保証人の立場について、理解は得られていますか?
●不動産の名義変更はいつおこないますか?
住宅ローンが残っているうちに名義変更をすると、銀行との契約違反になってしまうことがほとんどですので、注意が必要です。
●住宅ローンの支払い完了後に名義変更するのであれば、数十年後でも確実に名義変更してもらえる内容の公正証書になっていますか?
●不動産の名義変更に対し、贈与税が課税されないような記載になっていますか?
【その他の重要ポイント】
●財産分与や慰謝料の額は過剰ではないですか?
もし財産分与や慰謝料が不当な額であるとみなされると、高額な贈与税などが課せられてしまう可能性もあります。
●離婚後に、財産や慰謝料の額でもめないような対策はとってありますか?
「清算条項」の記載がないと、離婚後に財産や慰謝料を追加で請求されてしまうことがあります。
●養育費の取り決めは確実ですか?子供の進学や急病なども考慮していますか?
また、夫婦のどちらかが再婚した場合はどうするか決まっていますか?
●もしも養育費の支払が止まってしまった場合、すぐに強制執行できる内容になっていますか?
「強制執行認諾文言」の記載がないと、強制執行のために裁判を起こさなくてはならなくなります。
●離婚後、相手の住所や職場が分からなくなってしまう恐れはないですか?
相手の住所や職場が分からないと、養育費などが滞納された際も、強制執行ができません。
●年金分割についての話し合いは済んでいますか?
行政機関に年金分割を請求するには、公正証書に適切な記載が必要です。
もし、上記に不安をお持ちでしたら、
ぜひ私たちにご相談ください。
「プロにしかできないアドバイス」があります。
ご依頼につきましてご不明なことがございましたら、お気軽にお電話(04-2936-9456)または無料メール相談にてお問い合わせください。
多くのお客様から、たくさんの感謝のお言葉をいただいています。
私たちは、お客様の立場に立つことを一番のモットーにしています。
『おかげさまで、何とか自宅を守ることができそうです。子供たちにもつらい思いをさせずに済みそうで、心から感謝いたします。』(埼玉県・30代・女性)
『先生のアドバイスを実践したところ、あれだけ頑固だった夫を説得することができました。本当にありがとうございます。』(三重県・40代・女性)
『銀行から、住宅ローンの名義変更を認めてもらえました。これでなんとか父親としての責任を果たせます』(神奈川県・30代・男性)
その他にも多くの「お客様の声」が寄せられています。
行政書士オフィスシードでは、安心・確実な公正証書の作成を、2つのコースでお手伝いいたします。
1.公証役場での手続をすべて代行「パーフェクトサポート」
(9万4,500円・税込・実費別)
ご夫婦からお伺いしたご希望を公正証書原案にし、公証役場での協議・手続も当事務所で代行するコースです。
ご夫婦のどちらも公証役場へ足を運ぶ必要はありません。
※パーフェクトサポートでは、離婚届の提出後に公正証書が完成します。
2.お手頃価格の「安心セルフパック」
(6万3,000円・税込・実費別)
ご夫婦からお伺いしたご希望を公正証書原案にし、公証役場との協議も当方にて代行するコースです。
ご夫婦お二人でそろって公証役場へ行っていただくだけで、公正証書が完成します。
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※各コースの詳しい内容は、それぞれのリンク先ページをご参照ください。
他にも、離婚に関して、お悩みのこと、ご不明なことなどございましたら、いつでもお気軽に無料メール相談をご利用ください。
■行政書士オフィスシード
〒359-1106
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FAX:04-2633-0483
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当事務所は行政書士事務所であり、以下についてはサポートすることができません。ご了承願います。
1.ご夫婦の離婚に関する考え・条件が大きく違い、円満な協議離婚が難しいと思われる事案
2.代理人として相手方との交渉、仲裁など
3.調停離婚・審判離婚・裁判離婚に関すること
4.税務手続や不動産登記等の法律で規制されていること
■お申し込み・お問い合わせ(平日 AM10:00 から PM6:00 まで)
『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
北海道出身
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