本文へスキップ

離婚と住宅ローンに関する問題を専門の行政書士が対応いたします。離婚にまつわる不動産、お金、子供の問題、なんでもご相談ください。

TEL 04-2936-9456 (電話相談は無料)

営業時間:AM10時からPM6時 定休・土日祝日
このサイトをお気に入りに追加

養育費算定表1

子1人(0~14歳)


クリックで拡大

養育費算定表の使い方

算定表の縦軸は「養育費を支払う親(義務者)」の年収、横軸は「子を引き取って育てている親(権利者)」の年収を示しています。

また、縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は「給与所得者」の年収を、縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は、「自営業者」の年収を示しています。

【使用の手順】
まず義務者と権利者の年収を求めます。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の支払い金額(控除されてない額)が年収です。つまり、「手取り」ではなく、「額面」の給与を基準に算出することになります。

また、自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」がこの表でいう年収に当たります。(節税などを目的に、実際に支出されていない費用は、それに加算します)

児童扶養手当や児童手当は、子のための社会保障給付ですから、考慮する必要はありません。

そして、縦軸の義務者の年収を右横に伸ばしたラインと、横軸の権利者の年収を上に伸ばしたラインの交差する欄の金額が、義務者が負担すべき養育費の目安の金額となります。


不動産を売りたい!
売却額を無料で一括WEB見積


『お客様の声』

『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
もっと読む

行政書士オフィスシード

■代表・行政書士 川上 俊明

1974年
北海道出身

詳しいプロフィールはコチラ



■事務所
〒359-1106
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘2-2979-3
プランヴェール狭山ヶ丘303
(地図はコチラ

TEL/FAX 04-2936-9456
E-MAIL info@asu1.net

営業時間:AM10時からPM6時
(定休・土日祝日)