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財産分与にも種類があるの?

(1)清算的財産分与

清算的財産分与とは、結婚期間中に夫婦が協力して築いた「共有財産」と「実質的共有財産」を、夫婦それぞれの貢献度の割合に応じて分配することです。この清算的財産分与が、財産分与のもっとも一般的な形です。

貢献度の割合に応じてといっても、清算的財産分与では、夫婦が2分の1ずつ分け合うのが通常です。

妻が専業主婦だった場合でも、2分の1ずつというのが近年の傾向です。

もっとも、この傾向はあくまで一般論で、全ての夫婦が必ず2分の1ずつ分け合うわけではありません。

例えば、夫の職業が、医師や弁護士といった、夫本人の努力の結果により高額な収入を得ていた場合などは、必ずしも2分の1に財産分与することが公正とはいえないかも知れません。

清算的財産分与にお悩みなら、お気軽に無料メール相談をご利用ください。

(2)扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦のどちらか一方が経済的に不安をきたす場合、その離婚後の経済生活をサポートするという意味を持つ財産分与です。

例えば、長年専業主婦だった妻が、離婚後なかなか有利な職が見つからない場合や、高齢や病気などの理由で働けず、生活が困窮する場合なども考えられます。

そのように、夫婦のどちらか一方が離婚後に経済的に困難な状況になると予想される場合、その経済的自立の目処がたつまでの間、生活の保障をするという形での財産分与です。

この扶養的財産分与には、清算的財産分与や慰謝料が少額で離婚後の生活を維持できない場合や、財産分与や慰謝料を請求できない場合も含まれます。

ですので、結婚期間中から夫婦それぞれに一定の収入があり、離婚後も暮らしに不安がない場合は扶養的財産分与を行うことはありません。

また、頼るべき親族がいたり再婚相手がいるなど、離婚後の生活に困窮しない場合も対象外です。

また当然ながら、扶養的財産分与を請求される側に、請求する方の生活をサポートできるだけの経済力がなければ、扶養的財産分与は認められません。

扶養的財産分与は、個々の夫婦それぞれの事情を考慮したうえで決定されますので、金額なども非常にケース・バイ・ケースです。

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(3)慰謝料的財産分与

離婚において、相手側に浮気などの『離婚原因』があれば、財産分与とは別に『慰謝料』が認められます。ですが、その財産分与と慰謝料を区別しないで金銭の請求や支払いを行うことを、慰謝料的財産分与といいます。

本来の財産分与とは、清算的財産分与の意味合いが強く、離婚原因を作った有責配偶者が支払う慰謝料とは異なります。

しかし、実情として財産分与の支払い額を決定する際には、慰謝料を含めて算出することが多くあります。

民法では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定されており、特に裁判離婚において裁判所はこの点を考慮します。 実際、最高裁判所は財産分与に離婚による慰謝料を含めることができるとしています。

芸能人の離婚などで、慰謝料何千万円!などのように報道される場合がありますが、この金額は慰謝料的財産分与である場合が多く、そのうちの慰謝料部分は小額(数百万円)であるのが一般的です。

ちなみに、財産分与に慰謝料が含まれ、有責配偶者が作った離婚原因による苦痛に対して、慰謝料的財産分与により十分な補てんがされている場合、別途に慰謝料を請求することはできません。

なお、慰謝料的財産分与が行われても、精神的苦痛に対して十分な補てんがされたとはいえないと認められる場合には、慰謝料の請求ができます。

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(4)過去の婚姻費用の清算としての財産分与

過去の婚姻費用の清算とは、結婚期間中の『婚姻費用(=生活費)』を財産分与に含むことです。

夫婦には、同居・別居に関係なく、婚姻関係が継続する限りお互いに扶養義務があり、婚姻関係が続いている間の生活費を請求することができます。

ですので、もし別居期間中などに生活費未払いの期間がある場合は、その分の生活費を財産分与に含めることがあります。この財産分与を「過去の婚姻費用の清算」といいます。

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