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配偶者の浮気が原因で離婚する場合、浮気相手にも慰謝料請求ができる場合があります。
婚姻関係のある夫、または妻と不貞の関係になることは、その配偶者の権利を侵害しており、その行為は不法行為となるからです。
ですので、不貞に対する慰謝料は、夫婦が離婚にいたらなくても請求することができます。
確実に慰謝料請求の対象になるケースは、配偶者の浮気相手が「○○さんと別れてください」というような手紙を送りつけてきたりして、故意に夫婦関係が破綻するように仕向けた場合や、暴力や詐欺などの違法な手段で強制的に不貞行為をさせた場合などです。
ただし、浮気相手への慰謝料請求は、なかなか高額な金額は認められないのが現実です。
離婚にいたった場合でも、最大で300万円程度、離婚にいたらない場合は数十万円程度となってしまうことも少なくありません。
また、浮気に対する慰謝料の請求は、浮気(=不貞行為)という不法行為が原因のため、その「浮気の事実」と「浮気相手」を知ってから、「3年以内」に行わなければなりません。
3年を過ぎると時効となり、慰謝料請求はできなくなります。
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なお、浮気をする前から夫婦関係がすでに破綻状態にあった場合は、夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもったとしても、必ずしも不貞行為になるとは限りません。
また、配偶者が「自分は独身だ」と嘘をつくなどして、結婚していたことを浮気相手が(過失なく)知らなかった場合も、慰謝料請求の対象にはなりません。
また、浮気相手を人前で罵倒したり、恐喝をした場合などは、慰謝料を請求できなくなるだけでなく、浮気相手から反対に訴えられ慰謝料を請求されることもありますので、くれぐれも冷静な対処が必要でしょう。
内容証明などで慰謝料を請求する場合でも、その文面によっては、慰謝料の請求ができなくなるどころか、逆に慰謝料を請求されてしまうことにもなりかねません。
舅や姑、小姑など、配偶者の親族が離婚の原因となり得る場合は、その親族に対して慰謝料を請求することができます。
ただしこの場合、それらの親族から暴力・暴言・虐待などを受けたことの証明が難しく、当事者同士では話し合いをすることが困難なことが予測されるため、家庭裁判所の調停など、公の方法を利用した方が良いでしょう。
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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
北海道出身
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