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離婚には、大きく分けて4つの種類があります。「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」です。
「協議離婚」は、夫婦間で離婚に合意し、離婚届さえ提出すれば成立する最もシンプルな離婚です。
日本国内においては、離婚する夫婦の約90%がこの協議離婚によって離婚しています。
協議離婚では、裁判離婚で必要とされる「法定離婚原因(=民法で定められた離婚の原因)」の有無は問われません。
第三者から見れば些細なこととしか思えない理由でも、夫婦間の合意があれば自由に離婚することができます。
このように夫婦の意思だけで成立する離婚だけに、離婚時に十分な協議を重ねておかないと、様々な問題が起こりやすい離婚だといえます。
慰謝料や養育費、財産分与などの取り決めがはっきりしていなくても、離婚の手続きだけが先行してしまう場合があるからです。
協議離婚で離婚する場合は、離婚届を提出する前に各種の協議は終わらせておき、離婚協議書にして残すことをお勧めします。
また、調停離婚の調停調書や裁判離婚の判決と違い、私的な文章である離婚協議書自体には法的な執行力がないので、離婚協議書は公証役場で「公正証書」にしておくことがより望ましいといえます。
離婚協議書を公正証書にし、「強制執行認諾条項」を入れておけば、将来的に養育費等の不払い等が起きた場合、相手方の財産に強制執行をかける事ができます。
夫婦の一方が離婚を望んでも、もう一方が離婚に同意しない場合や、離婚自体には夫婦で合意ができていても、子供の親権者や慰謝料・財産分与などの離婚条件で折り合いが付かない場合などは、家庭裁判所に離婚の「調停」を申し立てます。
この調停によって成立する離婚を「調停離婚」といいます。
どんなに離婚条件がかみ合わなくても、離婚についていきなり裁判を起こすことはできません。
まずは「調停」の場で解決を図ることが定められています。(これを「調停前置主義」といいます)
調停では、離婚そのものに限らず、慰謝料や財産分与、子供の養育費などお金に関する取り決めや、親権者に関する取り決めなど、離婚に関する全ての問題について、男女各1名の調停委員という第三者が間に入り話し合いを進めていきます。
そして、調停の場での話し合いの結果、夫婦が合意できれば、調停離婚は成立します。
なお、調停離婚には裁判離婚と違い強制力はないので、協議離婚と同様に、夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
調停は、あくまで「家庭裁判所を利用した話し合い」ですので、夫婦のどちらかの意に反した結果を押しつけられることはありません。
何度調停を繰り返しても夫婦のへだたりが大きく、どうしても合意に達しない場合は、調停は不成立となります。
そのような場合でも、離婚したほうが夫婦双方の利益になると判断されれば、家庭裁判所の権限によって離婚の審判を下し、離婚を成立させる場合があります。
この方法を「審判離婚」といいます。
審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
ですが、実際のところ審判離婚は、国際結婚以外にはほとんど利用されていません。
そもそも、審判離婚が下される場合は非常に限定的ですし、また、仮に裁判所に離婚の審判を下されても、夫婦の一方が審判告知から2週間以内に「審判に対する異議申立書」を家庭裁判所に提出すれば、審判離婚は成立しないからです。
「裁判離婚」とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚ができず、家庭裁判所による調停や審判も不調に終わった場合、裁判で離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚する方法です。
夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力によって離婚が成立します。
ただし、裁判離婚が認められるには、民法に定められた「法定離婚事由」が必要です。
■民法の定めている5つの法定離婚原因
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
これらの離婚原因があることの他に、
・このまま婚姻を継続させても、将来的に夫婦関係への修復は不可能であろうという事情
・未成熟な子供がいないこと
・離婚によって夫婦の一方が精神的・経済的に困窮しないこと
などのポイントもクリアすることが必要です。
つまり、性格の不一致というような曖昧な理由では裁判離婚は認められないということです。
裁判では法律の専門知識や交渉技術も必要なため、裁判離婚を行うのであれば早くから弁護士に依頼した方が良いでしょう。
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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
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