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「離婚協議書」って、なに?

「離婚協議書」とは、離婚にあたって夫婦が話し合い、慰謝料、財産分与といったお金のことや、養育費、面接交渉権などの子供に関する取り決めなど、夫婦が合意できた内容を書面にしたものです。

離婚協議の内容は必ずこういった書面に残し、夫婦がともに署名押印しておくべきでしょう。

書面のタイトルは「念書」「合意書」「覚書」などでも問題ありません。

このような書面にしておけば、後日、そんな約束はしていないといった争いが起きたときにも証拠になります。

ただし、上記のような夫婦だけで作成した離婚協議書の場合、「離婚後に相手が約束を守らなかった」、「取り決めた金銭の支払いを行わなかった」ときなどに、改めて裁判をおこし、裁判で確定判決を得なければ、差し押さえなどの強制執行をすることはできません。

ですが、公証役場の公証人に、離婚協議の内容を「公正証書」にしてもらった場合、「金銭債務の支払いを履行しないときは、直ちに強制執行に服する」などの強制執行認諾文言を記載しておくと、裁判の確定判決を待たなくともすぐに強制執行を行うことができます。

やはり、離婚協議書は公正証書にしておくのが望ましいでしょう。

当事務所でも公正証書の作成代行をおこなっております。
公正証書作成パーフェクトサポート(94,500円)
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離婚届を出す前の注意点とは? 「公正証書」って、なに?


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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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行政書士オフィスシード

■代表・行政書士 川上 俊明

1974年
北海道出身

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