営業時間:AM10時からPM6時 定休・土日祝日
このサイトをお気に入りに追加
「離婚協議書」とは、離婚にあたって夫婦が話し合い、慰謝料、財産分与といったお金のことや、養育費、面接交渉権などの子供に関する取り決めなど、夫婦が合意できた内容を書面にしたものです。
離婚協議の内容は必ずこういった書面に残し、夫婦がともに署名押印しておくべきでしょう。
書面のタイトルは「念書」「合意書」「覚書」などでも問題ありません。
このような書面にしておけば、後日、そんな約束はしていないといった争いが起きたときにも証拠になります。
ただし、上記のような夫婦だけで作成した離婚協議書の場合、「離婚後に相手が約束を守らなかった」、「取り決めた金銭の支払いを行わなかった」ときなどに、改めて裁判をおこし、裁判で確定判決を得なければ、差し押さえなどの強制執行をすることはできません。
ですが、公証役場の公証人に、離婚協議の内容を「公正証書」にしてもらった場合、「金銭債務の支払いを履行しないときは、直ちに強制執行に服する」などの強制執行認諾文言を記載しておくと、裁判の確定判決を待たなくともすぐに強制執行を行うことができます。
やはり、離婚協議書は公正証書にしておくのが望ましいでしょう。
当事務所でも公正証書の作成代行をおこなっております。
公正証書作成パーフェクトサポート(94,500円)
公正証書作成・安心セルフパック(63,000円)
まずはお気軽にお電話(04-2936-9456)または無料メール相談をご利用ください。
![]() |
![]() |
『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
もっと読む
■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
北海道出身
詳しいプロフィールはコチラ
■事務所
〒359-1106
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘2-2979-3
プランヴェール狭山ヶ丘303
(地図はコチラ)
TEL/FAX 04-2936-9456
E-MAIL info@asu1.net
営業時間:AM10時からPM6時
(定休・土日祝日)