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公正証書とは、公証役場にいる公証人という資格をもつ人が作成する公文書です。
離婚協議の内容を、公証人に公正証書にしてもらった場合、「金銭債務の支払いを履行しないときは、直ちに強制執行に服する」などの「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」を記載しておくと、裁判をしなくても、すぐに強制執行(=相手の財産・給与などを差し押さえること)を行うことができますので、将来的な不安を小さくできるといえるでしょう。
もし、この公正証書を作成せずに離婚してしまうと、将来的に、養育費の支払いが滞ったり、夫が支払う約束の住宅ローンを支払わなかったりした場合に、まず裁判を行い、その裁判で勝つまでは強制執行できないことになってしまいます。
また、離婚の相手方に「約束を守らなければ強制執行をされる」というプレッシャーを与えることもできますので、心理的に約束を守ろうという気にさせることもできます。
ですが、公正証書は、法律的に的確な内容であることはもちろん、将来的に想定されるリスクをきちんと回避できる内容を確実に盛り込んだものになっていなければ意味がありません。
例えば、養育費の支払いでいえば、「いくらの養育費を・いつまで・どのような方法で支払うか」を明確にしておかなければなりません。
また、住宅ローンを夫が支払う約束とするならば、もしも夫がその支払いを滞らせたとき、妻が支払った「立替払い」を、夫から確実に返済してもらえる権利(=事前求償権、事後求償権)の記載も必要でしょう。
また、不動産の名義変更を、住宅ローンの完済後に行うのであれば、その内容も記載しておかなければ、「やっと住宅ローンを払い終わったのに、いまさら元妻に渡すのは納得いかない。誰かに売ってしまおう」というような、夫の心変わりに対応できません。
(これは、公正証書+仮登記で対応できます)
加えて、正しい記載の公正証書で、不動産の譲渡が「財産分与」によるものであることを説明できないと、高額な「贈与税」が課税される可能性があります。
上記のようなことを考えますと、公正証書の作成は、やはり専門家に依頼する方が確実であるといえるでしょう。
当事務所でも公正証書の作成代行をおこなっております。
公正証書作成パーフェクトサポート(94,500円)
公正証書作成・安心セルフパック(63,000円)
まずはお気軽にお電話(04-2936-9456)または無料メール相談をご利用ください。
公正証書は、支払いを受ける側だけでなく、支払いをする側にも作成するメリットがあります。
例えば、公正証書の中に、「この公正証書に記載のないことは、一切支払いを請求されることはない」という内容の「清算条項」という文言を記載しておけば、将来的に相手側から「やっぱり慰謝料をもっと欲しい」というような要求をされたとしても、この公正証書をもとにきっぱりと断ることができます。
もし、この清算条項の入った公正証書を作成しておかなければ、相手方に裁判をおこされ、追加の慰謝料や財産分与を支払うことにもなりかねません。
公正証書を作成するには、公証人に手数料を支払う必要があります。
公証人への手数料は、公正証書に記載する金額などでかわります。
【公正証書作成手数料】
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
※目的の価額の算出方法
(例)「養育費:毎月10万円」
「慰謝料:300万円」
「財産分与:1500万円」 の場合
まず、「養育費」と「慰謝料・財産分与」とは別の法律行為ですので、手数料が2つになります。
養育費の価額 10万円/月 × 12月 × 10年=1200万円 …①
(養育費などの定期給付は支払期間が最長10年までとして算出します。)
慰謝料300万円 + 財産分与1500万円=1800万円 …②
①の手数料 23,000円
②の手数料 23,000円
手数料合計は、①+②=46,000円 となります。
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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
北海道出身
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