営業時間:AM10時からPM6時 定休・土日祝日
このサイトをお気に入りに追加
結婚期間中に作られた財産は、一般的に「共有財産」、「実質的共有財産」、「特有財産」の3つに分類されます。
このうち、財産分与の対象となる財産は「共有財産」と「実質的共有財産」です。「特有財産」は財産分与の対象にはなりません。
共有財産とは、夫婦の合意で共有とし、実際に共有名義となっている財産のことをいいます。所有権を共有している不動産などが典型です。
また、夫婦の結婚生活に必要だった家具や家電製品なども共有財産に含まれます。
実質的共有財産とは、結婚中に夫婦が協力して取得した財産だけれど、名義は夫婦のどちらか一方になっているものをいいます。例えば、夫婦のために購入したけれど、名義は夫一人のものになっている自家用車などが典型です。
特有財産とは、結婚前から各自で所有していたものや、結婚中に夫婦の一方が相続したり贈与をうけた財産のことをいいます。
この特有財産は、財産分与の対象になりません。
ただし、特有財産とされるものでも、配偶者がその財産の価値の増加に貢献しているような場合は、分与の際にその寄与度を考慮することになります。(例:夫が相続したアパートだけれど、そのアパートのリフォームにかかった費用は夫婦で出したという場合など)
また、夫婦ともに収入があり、結婚期間中の生活費をお互いの収入に応じて出し合い、残りを各自で貯金していたような場合、その各自の貯金は特有財産とされます。
——————————————————————————–
財産分与の基本は上記となりますが、実際に分与を進めていく中では、なかなか決めかねることも多いと思います。
また、財産分与の内容によっては、公正証書に記載しておくことが望ましい事項も多々あります。
財産分与にお悩みなら、お気軽に無料メール相談をご利用ください。
![]() |
![]() |
『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
もっと読む
■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
北海道出身
詳しいプロフィールはコチラ
■事務所
〒359-1106
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘2-2979-3
プランヴェール狭山ヶ丘303
(地図はコチラ)
TEL/FAX 04-2936-9456
E-MAIL info@asu1.net
営業時間:AM10時からPM6時
(定休・土日祝日)