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両親が離婚し、親権者が決まっても、子供の姓(=氏)は、親権者の姓に自動的に変更されるわけではありません。
離婚をしただけでは、子供は、両親が結婚中に名乗っていた姓のままです。
そうすると、例えば妻が親権者となった場合、離婚によって妻が旧姓に戻り、元の戸籍に戻る、あるいは新戸籍を作ったような場合でも、子供はそのまま夫の戸籍にとどまり、夫の姓のままということになります。
(妻の姓・戸籍の取り扱いについては『妻の戸籍はどうなる?』をご参照ください)
これでは、妻が子供を引き取って育てる場合に、いろいろと不都合であると感じる人も多くいます。
このような場合には、「子の氏の変更許可」を裁判所に申し立て、子供の姓を変更して母親と同じ姓にし、母親の戸籍に入れることができます。
この裁判所への申し立ては、子供の住所地の家庭裁判所に対して行うことになっています。
また、子供が15歳以上の場合には、子供本人が申し立てを行う必要があります。(15歳未満の子供の場合には、親権者となった親が行います)
なお、裁判所の許可がでても、それだけではまだ子供の姓や戸籍は変わりません。
母親の姓となり、母親の戸籍に入るためには、裁判所の許可の審判書謄本を添えて、市区町村役場の戸籍係に届出をする必要があります。
この戸籍係への届出も、子供が15歳以上の場合には、子供本人が行う必要があります。
子供の姓・戸籍についてお悩みなら、お気軽に無料メール相談をご利用ください。
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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
北海道出身
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