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離婚における慰謝料とは、夫婦のうち離婚原因を作った側が、苦痛を受けたもう一方の側に支払う金銭的な賠償のことをいいます。
暴力・浮気など、明らかに肉体的・精神的苦痛を受けた場合のほかにも、散財・借金・セックスレス・過剰な宗教活動など、間接的な離婚原因が慰謝料に含まれる場合もあります。
そして、慰謝料はあくまで夫婦のどちらか一方に非がある場合に支払うものです。
ですので、「性格の不一致」というような、夫婦のどちらに離婚の原因があるとはっきり言えない場合などには、慰謝料は発生しません。
慰謝料の具体的金額の算出方法は、『慰謝料の相場はいくら?』をご参照ください。
離婚後でも慰謝料は請求できますが、慰謝料の原因となる相手方の不法行為(浮気など)を知ってから3年を過ぎると、時効で請求できなくなります。
ただし、相手の不法行為そのものではなく、相手のせいで「配偶者としての地位を失ったことに対する慰謝料請求」は、離婚成立の日から3年が時効となります。
また、慰謝料の訴えは、地方裁判所におこします。財産分与の訴えは家庭裁判所ですので、違いに注意しましょう。
慰謝料についてお悩みなら、お気軽に無料メール相談をご利用ください。
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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
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