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財産分与は、どう分けるの?

「財産分与」とは、結婚期間中に夫婦の協力によって築いた財産を、夫婦で分配することをいいます。

不動産や車などは、夫一人の名義となっている場合もありますが、たとえ名義が夫一人のものになっていても、妻ととも築き上げてきたといえる財産は、財産分与の対象となります。

たとえ妻に収入がなくても、妻の協力やサポートがあったから、夫は安心して働くことができたと考えられますので、専業主婦でも財産分与を受けることはできます

また、夫婦二人で築きあげた財産を分け合うものですから、離婚の原因を作った方(=有責配偶者)からも、財産分与の請求は可能です。(離婚の原因となった行為についての『慰謝料』は、別途算出します)

なお、住宅ローンなどの負債が残っている場合も「負の財産」として財産分与の対象となります

ただし、ギャンブルや浪費による借金など、結婚生活の維持に無関係なものは除かれます。

また、財産分与は、離婚のときから2年以内に申し出がなければ、請求権が失われます。

また、財産分与の訴えを起こすときは、家庭裁判所が管轄です。慰謝料の管轄が地方裁判所であることとの違いに注意しましょう。

なお、財産分与には、分与されない財産や、夫婦の状況に応じて4つの財産分与が想定されています。
詳しくは『分与されない財産もあるの?』と『財産分与にも種類があるの?』をご参照ください。

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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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行政書士オフィスシード

■代表・行政書士 川上 俊明

1974年
北海道出身

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