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離婚後の生活を安心してスタートさせるためには、財産分与、慰謝料、養育費といったお金の問題について、きちんと話し合いをつけておくことが重要です。
これらの事項は、離婚届に記載するものではないので、決めなくても離婚することはできますし、離婚後も一定期間は請求できます。
ですが、いったん離婚届を提出してしまうと、なかなか話し合いはできませんし、相手はもう終わったこととして支払いに応じてくれない可能性もあります。
また、離婚後、初めのうちは毎月養育費等の支払いを行っていたけれど、途中で支払いが滞ってしまうことなどもよくあります。
支払いの催促をして、すぐに支払ってもらえれば良いのですが、色々な理由をつけて全く払ってもらえないことも考えられます。
このようなことを避けるためにも、法的に有効な手続きを事前に行い、支払いを確実に受けられるようにしておきましょう。
まず、話し合って合意した内容は、必ず「離婚協議書」などの書面にして、夫婦で署名捺印しておきましょう。
夫婦だけで作成した離婚協議書には法的な強制力はありませんが、後日、「そんな約束はしていない!」といった紛争になったときに、有力な証拠になります。
相手をどんなに信用していても、口約束だけで済ませてはいけません。
そして、より確実に約束を守ってもらうためには、合意内容について、公正役場にて公証人に「公正証書」を作成してもらうことが望ましいでしょう。
また、公正証書には「記載した内容を実行しないときは、直ちに強制執行を受けてもよい」といった趣旨の「執行認諾文言」を記載しておきましょう。
この「強制執行認諾文言」が記載された公正証書があれば、将来的に相手が約束(金銭の支払い)を守らない場合に、裁判をせずに、すぐに相手方の財産(不動産や給料など)に、差し押さえなどの強制執行を行うことができます。
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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
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