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子供の親権とは、法律的には「身上監護権」と「財産管理権」から成り立っています。
「身上監護権」は、子供の身の回りの世話をしたり、しつけ・教育を行うことに関わる権利・義務をいいます。(一般的な親権のイメージはこちらですね。)
一方の「財産管理権」は、未成年の子の財産を管理し、法的手続きの代理を行う権利・義務をいいます。
親権というと親に与えられた権利と考えられがちですが、実際は、子供に対する親の責任や義務を規定したものと考えた方がいいでしょう。
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未成年の子は、原則として父母の親権の下にあり、婚姻中は、父母が共同して親権を行使することになっています。
ですが、離婚後は夫婦のどちらか一方のみが親権者(=親権を持つ者)になることとされており、未成年の子供がいる場合は、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。
親権者の決定は、夫婦の話し合いで円満に決めることが理想的ですが、夫婦のどちらも親権を譲らないなど、夫婦の話し合いだけでは決着がつかない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停か裁判で親権者を決定します。
裁判所で子供の親権者を決定する際の基準となるのは、「どちらの親を親権者に定めた方が子供の利益と子供の福祉により良いか」という点です。
一般的には、子供が10歳以下の場合は、衣食住に関して細やかに面倒を見ることが必要なため、母親が親権者になるケースが多いようです。
15歳までは、子供の発育状況にあわせて、子供の意思を尊重することもあります。
15歳を過ぎれば、子ども自身も判断をできる年齢であるとして、裁判所も子供の意思を尊重します。
ただし、離婚前に子供を連れて別居し、別居期間が長い場合は、子供は別居後の生活に順応していると考えられ、子供の年齢を問わず、子供と生活をしている親に親権が認められることが多いようです。
なお、20歳未満でも、結婚していれば成人した者とみなされ、その子供についての親権者の決定は必要ありません。
また、子供が複数人いる場合、夫婦で個々の子供の親権を分けることは可能です。
しかし、調停や裁判では、夫婦のどちらか一方が子供全員の親権者となることが原則とされています。
特に子供が低年齢の場合は、兄弟姉妹を分けることで、子供の成長に悪い影響を与えてしまうことが懸念されるからです。
ただし、子供がある程度の年齢に達している場合や、やむを得ない事情がある場合は、親権を分けることが認められます。
また、妊娠中の母親が離婚した場合、子供の親権者は母親になります。 ただし、出産後に親同士で話し合って、親権者を父親に変更することは可能です。
一度親権を決めると、親権者の変更をするのは簡単ではありません。
一度決めた親権者の変更が認められるのは、「子供のためにどうしても必要である」と認められた時だけです。
そのため、父と母の間で、親権者と変更する合意ができていたとしても、勝手に親権者の変更はできません。
親権者の変更は、裁判所の審判を受けて認められる必要があります。
これは、両親の都合だけで、親権者が簡単に変わってしまっては、子供の福祉のために良くないという考えからです。
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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
北海道出身
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