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婚姻中、夫婦の戸籍は1つですが、離婚後の戸籍はそれぞれ別になります。
例えば、結婚して妻が夫の姓となっていた場合、離婚すると、妻の戸籍は夫の戸籍から除籍されるので、妻は結婚前の親の戸籍に戻るか、または、新しく自分の戸籍を作らなければなりません。
また、原則的に、妻の姓は旧姓に戻りますが、婚姻中の姓を名乗り続けることもできます。
つまり、離婚後の戸籍と姓の選択には、次の3通りの方法があります。
1.離婚前の親の戸籍に戻り、姓も旧姓へ戻る
2.婚姻前の姓に戻るが、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
3.離婚後も婚姻中の姓のままとし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
上記3の「離婚後も婚姻中の姓を継続して称する」場合は、離婚成立後3ヶ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』を市区町村役場に提出します。
これについては、夫の承諾は不要ですし、証人も必要としないため、自分ひとりで決めて、ひとりで届出を行うことができます。
なお、子供の姓と戸籍については、多少取り扱いが違います。
詳しくは、『子供の姓と戸籍はどうなる?』をご参照ください。
離婚後の戸籍と姓についてお悩みなら、お気軽に無料メール相談をご利用ください。
「公正証書」って、なに? |
『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
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