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年金分割ってどうなるの?

年金分割とは、離婚をしたときに、厚生年金(または共済年金)の標準報酬を、夫婦で分割することができる制度です。

よく、『年金分割とは、夫がもらえる年金額を、妻が分けてもらえること』と単純に理解されがちですが、この理解は正確ではありません。

正確には、『婚姻期間中に、夫婦双方が支払っていた保険料納付記録の総額を、夫婦で分け合う』というものです。

ですので、分割を行った元配偶者が亡くなっても年金は支給されますし、分割を受けた当事者は、自分自身が老齢になるまで老齢厚生年金は支給されません。

まず、一口に年金といっても、いろいろな種類のものがありますが、年金分割の対象となるのは厚生年金共済年金です。

ですので、自営業者など「国民年金のみに加入している夫」の年金を分割してもらうことはできません。

厚生年金や共済年金に加入して支払った保険料は、保険料納付記録として記録されています。

そして、この記録をもとにして、年金をもらえる年齢になると、年金の受給資格があるかどうか判断されたり、支給される年金額が決められます。

そして、例えば離婚により妻が夫から年金を分割してもらうときには、妻自身の保険料納付記録に、夫の保険料納付記録から分割された分が加算されます。

こうして「加算された保険料納付記録」をもとにして妻の年金額が算出される制度が年金分割制度です。

そして、この年金分割制度は、平成19年4月1日から実施されている「合意分割制度(離婚時の厚生年金の分割制度)」と、平成20年4月1日から実施されている「3号分割制度(離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度)」の2つがあります。

年金分割についてお悩みなら、お気軽に無料メール相談をご利用ください。

合意分割制度(離婚時の厚生年金の分割制度)

年金分割制度のうち「合意分割制度」とは、平成19年4月1日以後に離婚をした場合、夫婦どちらかの請求によって、結婚していた期間中の厚生年金・共済年金の保険料納付記録を分割することができる制度です。

この制度を利用するためには、「年金を分割すること」と「どのような割合で分割するか」について、夫婦で合意がされなければなりません。

分割する割合を夫婦間で合意できない場合は、裁判所に申し立て、調停や審判などで分割割合を決定してもらうことができます。

また、分割する割合いは上限と下限があり、上限は「婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の2分の1」で、下限は「分割を受ける側の分割前の持分にあたる割合」となります。

なお、この合意分割制度による年金分割は、原則として離婚後2年以内に請求しなければ、分割された年金をもらう権利がなくなってしまいます

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3号分割制度(離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度)

年金分割制度のうち「3号分割制度」とは、平成20年4月1日以後に離婚をした場合で、「第3号被保険者(=年収が130万円未満で、サラリーマンの配偶者に扶養されている者)」である妻からの請求によって、配偶者の厚生年金・共済年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割できる制度です。

この制度の一番の特徴は、合意分割制度とは違い、「配偶者の同意は必要なく、妻(または夫)からの一方的な請求によって年金を分割することができる」ということです。

ただし、この3号分割制度で分割できる保険料納付記録は「平成20年4月1日以降の結婚期間中に、妻が第3号被保険者であった期間」です。

ですので、平成20年3月31日以前の保険料納付記録を分割してもらうためには、合意分割制度を利用することになります。

なお、この3号分割制度による年金分割も、合意分割制度と同様に、原則として離婚後2年以内に請求しなければ、分割された年金をもらう権利がなくなってしまいます。

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年金分割の手続は?

厚生年金の分割の手続は、下記の資料をもって、所轄の年金事務所で行います。

・年金分割について記載された公正証書
・婚姻時の戸籍筆頭者の「離婚後の戸籍謄本(取得から1ヶ月以内のもの)」
・分割を受ける方の「離婚後の住民票(取得から1ヶ月以内のもの)」
・分割を受ける方の「顔写真付き身分証明書(運転免許証・パスポートなど)」
・分割を受ける方の「年金手帳」
・分割を受ける方の認印

上記のうち、特にご注意いただきたいのは、「年金分割について記載された公正証書」は、コピーではなく、原本を提出しなくてはならないという点です。
なので、公証役場で公正証書を受け取るときに、「夫用」・「妻用」の他に、「年金事務所提出用」に謄本を1部追加してもらってください。

また、自治体によっては、上記以外の資料が必要となる場合もあるようですので、あらかじめ年金事務所にもご確認いただくことをお勧めします。

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■代表・行政書士 川上 俊明

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