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夫婦が結婚生活を送っていく上で必要なお金のことを、「婚姻費用」といいます。
民法では、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務が定められています。
つまり、たとえ別居中でも、婚姻関係が継続している間は、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。
(一般的には、夫が妻へ生活費を支払う形となることが多いと思われます。)
婚姻費用の分担割合は、夫婦の話し合いで決めることが理想的です。東京 大阪養育費等研究会によって「婚姻費用算定表」が作成されていますので、参考にするといいでしょう。
ですが、どうしても折り合いがつかない場合は、婚姻費用分担請求の調停の申し立てを行うことができます。
なお、夫婦の双方に一定の収入があり、自身の生活費を自分の収入でそれぞれ維持できる状況の場合、婚姻費用の分担の問題とはなりません。
別居後、妻に生活費の仕送りをしなかった夫に、別居のときから婚姻費用の分担をしなかった責任があるということで、別居の時にさかのぼって婚姻費用を請求できるかというと、なかなか認められません。
確かに別居のときにさかのぼって支払うよう求めた審判例もありますが、通常、婚姻費用の支払いは、「婚姻費用の請求を、相手方にしたとき」からとされます。
ですので、別居にあたって、婚姻費用の支払いがされなかったら、すぐに請求を行うようにしましょう。
なお、口頭での請求では「そのような請求は受けていない」と否定されることもあるので、内容証明郵便など、証拠として残る形で請求することが望ましいでしょう。
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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
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