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婚姻費用の算定表

「婚姻費用算定表」とは、スムーズな婚姻費用の算定のために、東京と大阪の裁判官などで構成された「東京・大阪養育費等研究会」によって作成されたものです。

この算定表は、家庭裁判所で行われる調停の場面などにおいて、婚姻費用の話し合いを行うときの参考資料として広く活用されています。

ご夫婦の話し合いにおいても、婚姻費用として通常取得することができる目安の金額、「標準的な婚姻費用の額」として利用できます。

下記から、子供の人数・年齢に対応したそれぞの婚姻費用算定表にリンクしています。

【婚姻費用算定表】
1.子供なし(夫婦のみ)
2.子供1人(0~14歳)
3.子供1人(15~19歳)
4.子供2人(第1子及び第2子0~14歳)
5.子供2人(第1子15~19歳、第2子0~14歳)
6.子供2人(第1子及び第2子15~19歳)
7.子供3人(第1子、第2子及び第3子0~14歳)
8.子供3人(第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳)
9.子供3人(第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳)
10.子供3人(第1子、第2子及び第3子15~19歳)

婚姻費用算定表の使い方

1.算定表の構成

婚姻費用算定表は、子の人数(0~3人)と年齢(0~14歳と15~19歳)に応じ10の表に分かれています。

2.算定表の使用方法

算定表の縦軸は「婚姻費用を払う方(義務者)」の年収、横軸は「婚姻費用を受け取る方(権利者)」の年収を示しています。

また、縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は「給与所得者」の年収を、縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は、「自営業者」の年収を示しています。

3.使用の手順
まず義務者と権利者の年収を求めます。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の支払い金額(控除されてない額)が年収です。つまり、「手取り」ではなく、「額面」の給与を基準に算出することになります。

また、自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」がこの表でいう年収に当たります。(節税などを目的に、実際に支出されていない費用は、それに加算します)

次に、子の年齢・人数によって表を選択し、その表の権利者及び義務者の年収入を給与所得者か自営業者で区別して選びます。

縦軸の義務者の年収を右横に伸ばしたラインと横軸の権利者の年収を上に伸ばしたラインの交差する欄の金額が、義務者が負担すべき婚姻費用の目安の金額となります。


別居中の生活費(婚姻費用)


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『お客様の声』

『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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行政書士オフィスシード

■代表・行政書士 川上 俊明

1974年
北海道出身

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