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養育費とは、子供を養い育てていくために必要なすべての費用のことをいいます。
衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費、保険料などを含めた額です。
離婚後、子供と生活を共にすることとなった親は、子供の生活費や教育費を自分の収入の中から常に負担しています。同様に、子供と一緒に生活しない側は、養育費を支払う義務があります。
この養育費の支払い義務は、子供の親権とは関係ありません。
親権がなくても、子供と一緒に生活しない親には、養育費の支払い義務があります。
この養育費の請求権は、あくまで子供自身が持っている権利です。
ですので、離婚の際に、夫婦の間で「養育費は一切支払わない」というような取り決めをしても、将来、子供から養育費の支払いを求められる場合があります。
養育費は、離婚した元配偶者に支払うのではなく、自分の子供に支払うものであるということをしっかり自覚する必要があるでしょう。
養育費についてお悩みなら、お気軽に無料メール相談をご利用ください。
どの親にも、未成年の子供に対して「自分の生活水準と同等の生活」を保証することが義務付けられています。
その点を考慮して、養育費の支払い額や支払い期間は、夫婦で話し合って決めるのが理想的です。
養育費の支払い額は、現在、子供の養育にいくら費用がかかっているのか、今後子供が成長していく過程でいくら必要になるかなど、子供の将来に必要なお金を夫婦で検討しましょう。
ですが、子供にどのくらいのお金がかかるのか、なかなかはっきりと算出するのは難しい場合も多いです。
その場合、東京・大阪の裁判官の共同研究によって「養育費算定表」が作られていますので、参考にするといいでしょう。
なお、どうしても夫婦の話し合いでは決まらない場合、裁判所による調停・審判などで決められます。
また、養育費の支払い期間は、子供の学歴や年齢によって設定されることが多いです。
高校を卒業するまで(18歳)か、成人になるまで(20歳)か、大学を卒業するまで(22歳)かのどれかとするのが一般的ですが、どの場合でも必ずはっきりとした期間を設定するようにしましょう。
この期間が明確に決められていないと、うやむやのうちに支払いが滞ってしまうといった可能性があります。
また、お子さんが複数おられるときの養育費は、「一人当たり5万円/月」というように、各人ごとに決めておいた方がよいでしょう。
「子供二人の合計額で10万円/月」というようにまとめて定めてしまうと、子供の一人について支払いが終了したときなどに、残った一人の金額がいくらになるかを、改めて協議しなければならない場合が考えられるからです。
なお、養育費の支払い方法は、月額単位で毎月支払っていく方法と、一時金として一括で支払う方法があります。
なお、裁判所では、ほとんどの場合に「養育費は月額単位で支払う」という調停・審判をしており、約97%の夫婦が月額単位の支払いとなっています。
では、養育費の支払いが、決められた金額通り支払われているかというと、きちんと支払いが行われている例はむしろ少ないようです。
平成18年度の厚生労働省の調査によると、離婚した母子家庭のうち、実に6割近くが一度も養育費の支払いを受けていないのが実情で、「現在も養育費を受けている」と回答した母子家庭は、わずかFONT color=”#ff0000″>19%でした。
養育費をもらい損ねている方が、いかに多いかがよくわかります。
やはり、離婚した配偶者からきちんと養育費を支払ってもらうには、養育費に関する取り決めを離婚協議書や公正証書などの書面に残しておくことが何より重要です。
特に、公証役場で作成される「公正証書」に、「記載した内容を実行しないときは、直ちに強制執行を受けてもよい」といった趣旨の「執行認諾文言」を記載しておけば、将来的に相手が養育費支払いの約束を守らない場合に、裁判の確定判決を待たずに、相手方の財産(不動産や給料など)に差し押さえなどの強制執行を行うことができます。
なお、養育費のための給与の差し押さえは、平成16年の改正民事執行法の施行により、税金控除後の月給額の2分の1まで可能となっています。また、1回の強制執行手続きで、将来の分もできるようになりました。
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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
北海道出身
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