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連帯保証人はやめられる?

夫が申込人となって不動産の住宅ローンを組んだ場合、妻がその連帯保証人になることはよくあります。

連帯保証人とは、主たる債務者である夫がローンを支払えなくなった場合に、夫に代わってその支払いをしなくてはならない立場のことをいいます。

連帯保証人の特徴

連帯保証人の特徴を法律的にいいますと、
連帯保証人には、

1.「催告の抗弁権」がない
2.「検索の抗弁権」がない
3.「分別の利益」がない

という3つの特徴があります。

1.催告の抗弁権がない
まず、「催告の抗弁権」がないというのは、「銀行などの債権者は、主たる債務者(=夫)でも、連帯保証人(=妻)でも、どちらでも好きなほうに返済を請求することができる」ということです。

連帯保証人はあくまでも保証をしているだけで、実際にお金を借りたわけではありません。

ですから、主たる債務者がどうしても返済できなくなった場合に限って請求されると思いがちです。

ですが、債権者が主たる債務者を飛び越して、いきなり連帯保証人に返済を請求してきた場合でも、連帯保証人は債権者に対して「まず主たる債務者へ先に請求してください」と主張する権利がありません

これが催告の抗弁権がないというです。

2.検索の抗弁権がない
「検索の抗弁権」がないというのは、主たる債務者に返済する資力・財産があるにもかかわらず、連帯保証人が先に請求されたとしても、「主たる債務者には弁済する資力・財産があるのだから、まず主たる債務者に請求してください」と主張する権利ないということです。

3.分別の利益がない
そして、「分別の利益」がないというのは、連帯保証人が複数名いる場合でも、それぞれの連帯保証人は、1人1人が主たる債務の全額を保証しなければならないということです。

つまり、例えば「主たる債務者が1000万円を借りて、連帯保証人が4人いる場合」を例にとると、連帯保証人は「私を含めて連帯保証人は4人いるのだから、1000万円の4分の1である250万円だけ保証します」と主張することはできません。

あくまで、連帯保証人1人1人が主たる債務の全額1000万円を保証しなければならないということです。

要するに、実質的にいって連帯保証人(=妻)は、主たる債務者(=夫)と全く同じだけの責任を負うことになると考えていいでしょう。

連帯保証人からはずれるには?

この連帯保証人は、離婚したからといってその責任がなくなるわけではありません。

なぜなら妻の連帯保証は夫との契約ではなく、あくまで妻と銀行との間の契約だからです。

ですので、銀行の同意がなければ、妻は連帯保証を抜けることは出来ません。たとえ離婚しても、連帯保証人はなんら対抗できないのです。

ですが、離婚にあたってどうしても住宅ローンの連帯保証から抜けたい場合、妻自身に代わる連帯保証人を用意できれば、銀行との交渉の上で連帯保証を抜けられる場合があります

具体的には夫の両親・兄弟・親族などで、一定の収入・資産を持っている人が、妻に代わって連帯保証人になってくれるということであれば、妻は連帯保証を抜けられる可能性があります。

ですので例えば、離婚を強く希望しているのが夫側の場合、妻が、「私に代わる連帯保証人を用意してくれるのであれば、離婚に同意します」という形で夫と交渉することは可能でしょう。

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