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離婚にあたって、子供の親権者や監護者とならなかった方の親には、子供と面接・交渉する(会ったり、電話や手紙を交わしたりする)権利があります。
この権利を「面接交渉権」といいます。
面接交渉権については、法律上、それを規定する条文はありませんが、親として当然有する権利として、裁判上も認められています。
また、離婚後だけでなく、婚姻中だが別居している親にも面接交渉権は認められます。
子供に会いたいのに会わせてもらえなければ、「子の監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に提出し、面接交渉を求めることになります。
子供との面接についてお悩みなら、お気軽に無料メール相談をご利用ください。
面接交渉の方法に決まった形式はなく、それぞれの事情に応じて様々な方法がとられています。
一般的には、
・日程(毎週末、月に1回、年に4回など)
・会う時間、場所(数時間自宅で過ごす、食事に行く、宿泊するなど)
・会う方法(子供だけで訪れる、親権者が立ち会うなど)
などを大まかに決めておき、日時や場所などの詳細は、面接交渉ごとに決める方法がとられています。
また、離婚後に面接交渉をめぐった争いを避けるためにも、話し合いで決めた面接交渉の内容は、必ず離婚協議書や公正証書などの文書にして残しておきましょう。
面接交渉権は、親の権利として認められているものですので、親権者・監護者の一方的な希望で、子供を面接交渉に行かせないということは認められません。
ですが、離れて暮らす親子の面接交渉は、子供の心身の健全な成長を妨げないことが絶対条件です。
面接交渉が子供の成長に悪影響を与える恐れがある場合には、無理に面接交渉の場へ行かせることは望ましくありません。
例えば相手方が、子供に暴力を振るう、面接交渉を利用して親権者等の悪口を言う、子供を連れ去ろうとする場合などです。
このような状況でも相手方が面接交渉を強行しようとし、当事者の話し合いでもまとまらない場合は、家庭裁判所に「調停事項の変更」、または「子の監護に関する調停」の申し立てを行います。
そして、調停の内容によって、裁判所が面接交渉の内容を制限したり、面接交渉を認めない場合や、面接交渉権の取り消しを行うことがあります。
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『先生、本当にありがとうございました。
何度もあきらめかけたマイホームでしたが、今後も子供たちと暮らしていける目途が立ちました…』(東京都・30代・女性)
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■代表・行政書士 川上 俊明
1974年
北海道出身
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