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養育費算定表の例外

子が4人以上いる場合

養育費算定表は、子供が3人までの場合について作成されていますので、子供が4人以上いる場合は、算定表ではなく、別途計算によって養育費を算出することになります。

計算方法はいくつかありますが、下記の計算方法が一般的でしょう。
(裁判所も下記の方法で養育費を算出することが多いです)

■4人以上の子供の養育費計算

(1)「義務者(=養育費を払う人)」と、「権利者(=養育費をもらう人)」の基礎収入を算出する

基礎収入とは、税込年収から税金など諸控除を行った額で、実務では税込年収に給与所得者なら0.37~0.43、自営業者なら0.49~0.54をかけて算出します。(税込年収額が多いほど、変動幅中の低い値をかけます)

なお、給与所得者の場合、裁判所は「0.4」をかけ率とすることが多いです。

義務者(夫)の年収を「1000万円」、権利者(妻)の年収を「100万円」と仮定して、それぞれ0.4のかけ率で計算すると、それぞれの基礎収入は下記となります。

義務者の基礎収入
1000万×0.4=「400万円」

権利者の基礎収入
100万円×0.4=「40万円」

(2)子供の生活費を算出する
子の生活費を算出するに当たっては、まず「子の指数」を出します。子の指数とは、親を100とした場合の子に充てられるべき生活費の割合で、0~14歳の子は55、15~19歳の子は90とされています。

例えば、子供が18歳、15歳、10歳、8歳の4人だった場合、子の指数は「90、90、55、55」となります。

そして、子全員の子の指数を出したら、全員分の子の指数の合計し、全員分の子の指数の合計値に、義務者の指数である100を足した額で割ります。
そして、その値を、(1)で算出した「権利者の基礎収入」にかけます。

子の指数(子供が18歳、15歳、10歳、8歳の4人)
90+90+55+55=290

義務者の指数
100+90+90+55+55=390

子の指数290を義務者の指数390で割る=約「0.74」

結果、義務者の基礎収入400万×0.74=「296万円」となります。

(3)義務者の養育費負担額を求める

最後に、義務者、権利者両方の基礎収入額を合計し、義務者の基礎収入額を合計値で割ります。これにより、義務者の負担割合を算出します。
次に子の生活費に義務者の負担割合を乗じます。

義務者の負担額

400万÷(400万+40万)=0.90

296万×0.90=266万4000円

こうして算出された「266万4000円」が、義務者の年間での養育費負担額です。月々の額を算出するには、12ヵ月で割りますので。

養育費月額
266万4000÷12ヵ月=【毎月:22万2000円】

となります。

これが、
夫:年収1000万円
妻:年収100万円
子供4人(18歳、15歳、10歳、8歳)
子供は4人とも妻が引き取り、養育する
という場合の、夫が妻に対して支払う養育費となります。

(なお、子を双方で分けて養育する場合には、義務者に引き取られる子の分の子の指数合計を子全員の子の指数合計で割り、この値を養育費額にかけた額を、権利者に支払うことになります)


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■代表・行政書士 川上 俊明

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